四日市医師会看護専門学校

Yokkaichi Ishikai Professional Traning Nursing Collega

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For Prospective Students

平成27年度より、「専門実践教育訓練給付金」の厚生労働大臣指定講座に指定されました。
社会人(就労経験者)から、看護師国家資格を目指す方への大きな支援となります。

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専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者だった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練経費(入学料や受講料など)の一定の割合額(上限あり)を、ハローワークから支給する給付制度です。

指定講座番号 2410009-1510011-0

専門実践教育訓練給付金の対象者

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方です。

  1. 1

    雇用保険の被保険者

    専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日※1という)において被保険者の方のうち、支給要件期間※2が3年以上ある方

  2. 2

    雇用保険の被保険者であった方

    受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長※3が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方

※ 上記12とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば支給対象者となります。

※1受講開始日とは

受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります。)、通信制の場合は教材などの発送日であって、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日であり、専門実践教育訓練として厚生労働大臣の指定を受けた期間内であることが必要です。

受給資格の可否を決める重要な日付です。十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。

※2支給要件期間とは

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一事業主に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

また、その被保険者等として雇用された期間の前に、他の事業主に被保険者等として雇用された期間があり、その空白期間が1年以内の場合、両方の雇用期間を通算します。

ただし、過去に教育訓練給付金を受けた場合、その時の受講開始日より前の被保険者等として雇用された期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、新たな受給資格は得られません。また、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。

上記に加え、今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがあるときは、専門実践教育訓練給付金は支給されません。

※3適用対象期間の延長とは

教育訓練給付金を受給するためには、被保険者資格の喪失日の翌日から1年以内に教育訓練の受講を開始する必要がありますが、その期間(適用対象期間)に妊娠、出産、育児、疾病、負傷などにより教育訓練の受講が困難である期間が30日以上継続した場合、ハローワークに申し出ることにより、その受講が困難である期間、適用対象期間を延長(最大19年)することができます。

「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」に必要事項を記入し、本人または代理人の来所、電子申請、郵送のいずれかの方法で、住所を管轄するハローワークに提出してください。この提出は、前述の理由により教育訓練の受講が困難となった期間が30日以上継続した日の翌日以降、早期に行うことが原則ですが、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば、提出は可能です。