四日市医師会看護専門学校

Yokkaichi Ishikai Professional Traning Nursing Collega

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For Prospective Students

平成27年度より、「専門実践教育訓練給付金」の厚生労働大臣指定講座に指定されました。
社会人(就労経験者)から、看護師国家資格を目指す方への大きな支援となります。

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専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者だった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練経費(入学料や受講料など)の一定の割合額(上限あり)を、ハローワークから支給する給付制度です。

指定講座番号 2410009-1510011-0

専門実践教育訓練給付金の対象者

次の1または2のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方

  1. 1

    雇用保険の被保険者

    専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日※1という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間※2が3年以上ある方

  2. 2

    雇用保険の被保険者であった方

    受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長※3が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方

※ 上記12とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可(平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)。

※1受講開始日とは

受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席1日目とならないこともあります。)、通信制の場合は教材などの発送日で、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。

受給資格の可否を決める重要な日付なので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。

※2支給要件期間とは

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

この被保険者資格を取得する前に、他の事業所などに雇用されるなどで被保険者等だったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、この被保険者等であった期間も通算します。

また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等だった期間は通算しません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。

上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訊練給付金受給日から今回受講開始日前までに③年以上経過していることが必要です。

※3適用対象期間の延長とは

受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)を、その受講を開始できない日数分(最大19年まで)、延長することができます。

ハローワークで配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、原則本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。
なお、この提出は妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなった日の翌日以降、早期に行っていただく事が原則ですが、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば提出は可能です。

ご注意

受給資格確認前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルディングを受けなければ、「専門実践教育訓練給付金」は受けられません。

専門実践教育訓練給付金の支給額

専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下欄の額をハローワークより支給します。

専門実践教育訓練の受講中専門実践教育訓練の修了後

支給額

(受講者が支払った教育訓練経費※4×右欄の割合)

50%

ただし、4千円を超える場合。
120万円を超える場合:120万円
資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合

70%

ただし、4千円を超える場合。
168万円を超える場合:168万円
すでに支給した左欄との差額が追加支給されます。

※専門実践教育訓練の受講中に支給される給付金の上限額120万円は訓練期間が3年間の専門実践教育訓練を受講した場合の上限額です。訓練期間が1年の場合40万円、2年の場合80万円の上限額となります。
また、専門実践教育訓練の修了後に支給される給付金の168万円についても、訓練期間が3年の専門実践教育訓練を受講した場合の上限額となります。訓練期間が1年の場合56万円、2年の場合は112万円の上限額となります。

※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合60%)となります。
また、至急の上限額は、年間32万円(資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、年間48万円)となります。

※10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給した専門実践教育訓練の受講開始日(平成29年12月31日以前の受講開始日を含む。)を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。

※法令上最短4年の専門実践教育訓練(専門職大学等、管理栄養士の養成課程)を受講している方については、3年目受講終了時に、専門実践教育訓練給付の10年間をにおける支給上限額168万円(40万円+16万円×3)に4年目受講相当分として上限56万円(40万円+16万円)を上乗せされます。
ただし、既に専門実践教育訓練を受講したことがある方(法令上最短4年の専門実践教育訓練の受講開始日前10年以内の期間に、別の専門実践教育訓練を受講したことがある方)又は、法令上最短4年の専門実践教育訓練の3年目の受講が終了した際に、3年目の後期の賃金に基づき算出する賃金日額が、基本手当の賃金日額の50%(3年目の後期の支給単位期間の末日において60歳から64歳の者については45%)屈折点における額以上である方(高収入の在職者)については、給付上限上乗せの対象外となります。

※4教育訓練経費とは

専門実践教育委訓練の教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講日、教育訓練施設が実施する各種行事参加のための費用、学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額などについては含まれません。
また、事業主などが申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当などを支給する場合でも、その手当などのうち明らかに入学料または受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。
なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当などの有無やその内容については、後日ハローワークにより調査を行い確認させていただくことがあります。

割引制度などが適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。

教育訓練施設、販売代理店等、事業所等から教育訓練経費の一定額の還付が予定されている場合(現金だけでなくパソコンの無償提供などを含む)は、この還付予定額を差し引いて申告する必要があります。